情報セキュリティスペシャリストは蘇る。面白おかしく書いていますが、何かと言いますと、情報処理推進機能(以下「IPA」)に情報処理安全確保支援士(以下「支援士」)として登録しない試験合格者に関する、名称独占と政府調達の話です。
今回は、この件について、IPAに電話して確認したことや、政府調達の基本方針から考えたことをブログします。
名称独占について
名刺や履歴書へどのように書けるかということです。IPAのホームページに記載がないため、電話で確認しました。その結果、なんと「情報セキュリティスペシャリスト」または「情報処理安全確保支援士試験合格者」で良いとのこと。
ポイントは、通称である「登録情報セキュリティスペシャリスト」の場合は、「登録」を付けてはならない。正式名称である「情報処理安全確保支援士」の場合は、「試験合格者」を付ければよいとのこと。
この件、皆さん知っているのでしょうか。他の方のブログで「未登録情報セキュリティスペシャリスト」という記事を見ましたが、「未登録」などと書く必要はないです。
私の以前の記事では、支援士試験は士業登録を前提としていると書きましたが、名刺や履歴書にこれまで通り書けるのであれば、学生や他業種の方が受験するメリットは変わりませんね。受験して合格したら「情報セキュリティスペシャリスト」「情報処理安全確保支援士 試験合格」と書けばよいです。
※コメントのご指摘をもとに訂正しました(2018/11/03)
情報処理安全確保支援士 初回試験の難易度が高くなると考える理由 | ちゅうねん魂
ただし、名称独占の違反は刑事罰に関わるものです。いつ法律の解釈が変わるかわかりませんので、名刺などに記載する場合は、当然ながら各自の責任でしっかり確認してください・・
政府調達について
試験WGの取りまとめによると、政府調達にて支援士の参画を要件とする動きがあるようです。しかし、政府調達の基本方針からすると、IPAに登録した支援士に限定することにはならないでしょう。
特定の事業者のみに有利なものとならないよう、真に必要な要件のみを設定することとし、入札要件が複数の事業者による入札への参加が可能であることを確認する。(情報システムに係る政府調達の基本方針より引用)
私は「支援士と同等の知識を持つもの」という表現にとどまると考えます。この場合、3年以内に支援士と同等の情報セキュリティスペシャリストに合格していれば、要件を満たすと言えます。
そうすると、情報セキュリティスペシャリストを取得するメリットが今以上に高くなります。もし支援士の登録者のみに限定した場合、参入障壁以外の何物でもないと考えます。
とはいえ、国策であるサイバーセキュリティ基本法により、支援士の制度は策定されています。多分、私が気付かない登録によるメリットがあるんだと思いますが・・
#最後までお読みいただきありがとうございました。当サイトには情報処理安全確保支援士の記事が多数あります。記事のカテゴリーより「情報処理安全確保支援士」を選択してお読みください
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コメント
はじめまして。
「司法書士試験独学攻略サイト」と言う Web サイトを運営しております CRYSTAL と申します。
司法書士試験といいつつ、情報セキュリティスペシャリスト試験についても少々扱っております。
私の Web サイトの記事を書くにあたり、貴方の記事を参考にさせていただきました。
ありがとうございます。
その際、気付いた点があり、ご指摘させていただきたく、コメントいたしました。
>> 私の以前の記事では、支援士試験は士業登録を前提としていると書きましたが、名刺や履歴書にこれまで通り書けるのであれば、学生や他業種の方が受験するメリットは変わりませんね。受験して合格したら「情報セキュリティスペシャリスト」と書けばよいのです。
細かい部分なのですが、IPAの見解と異なるように思います。
詳しいことは私の記事に書いておりますので、良かったらご覧ください。
私の記事を書くにあたり、貴方の記事の一部を引用させていただきました。もし、不快でしたら申し訳ございません。
https://crystalshikaku.com/2018/08/10/%e6%94%af%e6%8f%b4%e5%a3%ab%e7%99%bb%e9%8c%b2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88%e2%91%a0/
よろしくお願いいたします。
CRYSTAL様 返信遅くなり申し訳ございません。記事への指摘ありがとうございます。先ほど訂正いたしました。今後ともよろしくお願いします。